| こどもメガネの健康保険の適用につきまして |
| 最新:2007/01/10 |
| 【こどもめがね】のTOPは、こちら>> |
| 事例報告をご参考になさって下さい |
New
2007/01/10 |
お住まいの市町村によっては、こどもさんのメガネについて、自治体独自の補助制度を併せ持っているところがあるようです。これはお客様から教えて頂きました。
申請の前に、お住まいの自治体の福祉・児童や医療・保険の担当課にいちど聞いてみることも必要ですね。 |
New
2007/01/10 |
下に書きました営業許可証につきまして、その後も別のお客様に「医療機器販売業届」の受理書のコピーをお渡ししていますが、とくに問題はないようでした。
すべて企業の保険組合でしたが、そういうところでは児童の眼鏡の取り扱い経験がまだ少ないためなのでしょうか? |
| 2006/10/3 |
先日、会社の保険組合に申請に出向かれたお母さんですが、眼鏡店の営業許可証のコピーをもらってくるようにと言われたそうです。
実は今回の保険適用の発端となった厚労省課長通達には、「(3)治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法(略)に規定する高度管理医療機器または一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可を受けていること。」という一文があるのです。そして「治療用眼鏡等」には、眼鏡とコンタクトレンズの2種類を指定しています。コンタクトレンズは確かに高度管理医療機器であり、販売にあたっては許可が必要です。
ところが眼鏡は以前は販売にあたっては保健所への届出制(許可制ではない)でしたが、小泉さんの構造改革で簡略化され、届出の必要が無い(一般医療機器)に格下げされてしまいました。このためわざわざ廃止届けを保健所に提出したりしたものです。これは消費者の利益にならないと業界が働きかけましたが、問題にされませんでした。ですから眼鏡販売にあたっては、現在では許可どころか届出すらしなくて良いのです。
このような、ちょっと?な通達によって混乱が起きています。自分たちで作ったルールを無視(忘れ)てしまっているのです。「一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可」などもらえようがありません。
で、どうしたかといいますと、ヨシノでは30年前から補聴器を扱っています。補聴器販売は届け出の必要な医療機器(クラスU)にあたりますので、管理者講習を受けて全店が「医療機器販売業」の届けを保健所に出しています。
そこで、この届出受理書のコピーをお客様にお渡しして申請に行って頂きましたが、もしこれが否認されたら私が窓口まで説明に出向こうと思っています。それでもだめなら、日本中で大変なことが起こりますね。
・・・結果は又お知らせできると思います。 |
| 2006/9/22 |
あるところでは、申請後1ヶ月半ぐらいで何の前触れもなく、お金が振り込まれていたそうです。普通は事前に振込通知書ぐらい送ってくるのでは? |
| 2006/9/13 |
あるお母さんから。。眼科から「これを提出するように」ともらった書類と、うちの領収書を携えて社会保険事務所に行ったところ、眼鏡使用の検査結果の書類がないと言われて、また眼科にもらいに行ったそうです。実際その眼科では処方箋だけでいままで問題なかったのですが、今回初めてのケースでした。(本当は必要な書類なんですが:下記「必要な書類は?」)
で、このお母さんからのアドバイス。申請に行く前に、保険窓口に事前に電話して必要な書類を聞いておいた方がいいですよ。それと、返金を受け取る銀行の通帳と印鑑も忘れずに。このかたは申請後3ヶ月足らずで振込があったそうです。 |
| 2006/5/26 |
府南部在住のお客様。昨日出来上がりめがねをお渡しして、きょう市役所の国保窓口へ申請に。窓口では3、4人の職員が全然わかっていなくて、このページを印刷したものを示したところ、あわてて調べ始めたそうです。一応受理してくれて、三ヶ月ぐらいかかるとのことらしいです。その市では初めての例だそうです。
行政の末端はまだまだわかっていないんですね。このページなど印刷して持って行けばいいですね。
このお客様には、後日いろいろお聞きできるようにお願いしてあります。 |
 |
 |
|
|
| ●どんなメガネが、給付対象になるの? |
「小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ」と、なっています。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡はダメみたいです。 |
| ●適用年齢と対応年数 |
申請の時点で9才未満、となっていますので注意してください。
また再作のための経過年数は、
1)5才未満は前回適用から1年以上
2)5才以上は前回適用から2年以上 です。 ・・・ややこしいですね。 |
ごぞんじですか?
クイズ : 戸籍上 平成17年5月5日生まれの人が、満1才になるのは、いつでしょう・・・?
「そりゃ、翌年の誕生日の5月5日だよね?」・・・世間的にはそうですね。でも5月5日に生まれた人が、生きて1年365日を迎える日は、翌年の5月4日ですね。5月5日なら1年プラス1日になってしまいます。
法律的には、誕生日の前日に年齢が一つ繰り上がっていますので、ご注意を。 |
| ●給付額は? |
児童福祉法による「弱視眼鏡 掛けめがね式」の36、700円×1.03=37、801円(フレーム・レンズ一式)が上限です。
実際には、健康保険は3割個人負担(場合により2割負担)ですから、保険からは7割(8割)が返ってくる、ということになります。
給付額の計算は・・・
実際の購入額(消費税込み)に、3割負担の場合は0.7を掛けて算出した額。購入額が37、801円を越えれば37、801円の0.7が給付額です。 |
具体例1.
35、000円のめがねの場合
35、000円×0.7=24、500円 になります。
具体例2.
38、000円のめがねの場合
上限額を超えていますので、上限の37、801円×0.7=26、460円 になります。
あくまでも計算例で、具体額は審査の結果だそうです。 |
| ●購入する眼鏡店の要件は? |
薬事法により、眼鏡は販売に届け出の必要がないクラスTの医療機器に分類されています。子どもメガネに経験の豊富なところなら、原則的にどこの眼鏡店でもかまいません。
さらに社団法人日本眼鏡技術者協会が進める、認定眼鏡士がいる眼鏡店ならなおよいでしょう。ヨシノはすべての店舗で、多くの認定眼鏡士がいます。
ヨシノでは眼科の先生と連携しながら、こどもさんの給付にあたって最大限のお手伝いをおしみませんので、ご相談下さい。 |
| 社団法人 日本眼鏡技術者協会のホームページ http://www.megane-joa.or.jp/ |
| 余談ですが、ヨシノは、販売に届け出が必要なクラスUの医療機器である補聴器販売を全店でおこなっております。このため、スタッフは医療用具販売管理者講習を受講した上で、大阪府ならびに和歌山県への医療用具販売業の届け出をおこなっております。 |
| ●必要な書類は? |
1)眼科の「医療費控除申請用処方箋」
または通常の眼鏡処方箋と医師の意見書のセットでもいいみたいです。
2)眼科による(その眼鏡等での視力等の)検査結果
3)その処方箋に基づき購入した眼鏡の領収証
※申請時には、健康保険窓口で所定の書類への記入が必要です。
すでに眼科には、行きつけになっているでしょうから、治療の流れの中で、先生から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を先生に確認して、書類の作成をしてもらいましょう。眼科によっては手数料が必要なこともあるでしょう。
眼鏡店の領収証は、
1)宛名は本人(こどもさん)名で
2)「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう
3)記載金額は、税込みの実際の購入金額で
※処方箋日付→領収証日付が合理的になっているように。 |
| ●念のため |
こどもさんが健康保険の被保険者の被扶養者になっていないとダメです。すでに眼科に通っておられるはずですから問題ないでしょうけど。
重ねて・・・
健康保険窓口での審査があります。だれでも一律というわけでは、いまのところないようです。 |
| 「あいぱっちくらぶ」では、この件の事例の収集、報告をおこなっています。大いに参考になります。 |
■更新履歴
2007/01/10:事例報告/自治体によっては独自の制度を併せ持つところもあるようです
2006/10/03:事例報告/眼鏡店の営業許可証について2006/05/26:事例報告が始まりました。
2006/04/27:必要な書類は? 但し書きにフレーム・レンズの明細を書いてもらう
2006/04/27:給付額は? 具体例の計算の考え方が間違っていました。
2006/04/26:給付額は? 変更
2006/04/25:給付額は? 変更
2006/04/19:必要な書類は? 変更
2006/04/15:このページ設置 |
 |